2014年4月13日 主日礼拝

創世記 3章12~19節
國分広士牧師

1.悔い改めない者への罰

「罰」には大きく二つの意味がある。第一は罪の報い。第二は反省をうながす教育的な罰。司法罰は、教育的罰という傾向が強いので「死刑」に反対する意見もある。しかし「罪には報いがある」という前提なしには教育は成り立たない。神の裁きにも反省心の薄い人間を悔い改めに導こうとする面と、罪に報い、罪を滅ぼそうとする面がある。

2.罪の報い

神は「必ず死ぬ」と言われたが、その場で即死するという意味ではなく、人生の苦しみを味わい、ついに死んで元の土に帰るという意味だった。人生の中で最も意義深い出産でさえ非常な苦痛が伴う。しかも苦労して歩んだ人生もむなしく消え、存在が忘れられる。それは単なる自然現象ではなく罪の結果なのだと知る時、創造主への悔い改めの機会となる。

3.言い逃れようとした

15節には、単なる裁きだけでなく、希望が示されている。「女の子孫」によって、罪をもたらした蛇、すなわちサタンは打ち砕かれる。この「女の子孫」こそ、メシヤ(キリスト)。蛇がキリストに噛み付くというのが十字架を指している。神は罪に対する勝利を約束されたのだ。ここに希望がある。私たちは罪に勝てないがキリストは勝利される。だからこの方に救っていただこうと信じるのである。