2021年6月27日 主日礼拝

出エジプト 21章23~25節
國分広士牧師

1.重大な傷害があれば

  • 20章の十戒は原則的な規定。21章からは具体的な事例での裁きを教える。具体的事例をどう神が裁くかで、神の考えが明確にされる。
  • 奴隷についての教えが21章のはじめにあるのは、奴隷が6年仕えることで自身を贖うということを、「代価」を持って償う事例として示しているのだろう。
  • それに続いて、12節で殺人罪は死刑という原則が示される。その上で、殺意がなかった場合や、より悪質だった場合や、「父と母を敬え」という戒めと関連して教えるなど、色々なケースが21節まで続く。
  • 22節では争いの巻き添えになって被害を受けた場合の損害賠償の教えだが、重大な傷害がなければ罰金刑。しかし、「重大な傷害があれば」話は違う。重大な傷害は罰金では償えないと神は教える。人の体やいのちは、金では償えない。

2.「目」には「目」を…もって償わなければならない

  • 目には目をということばは、私的な復讐を是認しているように勘違いされやすいが、22節に「法廷」とあるのだから正当な裁きの基準として理解すべき。復讐心の口実にしてはならない。
  • 正当な償いは、甘すぎてもやりすぎてもいけない。甘過ぎれば罪が横行してしまう。しかし、やり過ぎれば恐怖政治になってしまう。ちょうどよい裁きが正義をもたらす。そのちょうどよさの基準が「目には目を」。すなわち、相手に与えたのと同等の痛みで償うと言うこと。
  • 人間同士での裁きは、ちょうどよい裁きになりにくい。正しい基準を持っていないことがその原因。神に与えられた基準をもっとよく理解しよう。

3.償いの責任を身代わりに背負ってくださる主イエス

  • 裁きの必要性がわかると、正しい裁きがなされていない問題の深刻さもわかる。人間は正しい裁きを行えないでいる。どの時代のどの社会にも、踏みにじられ見捨てられている人がいる。
  • 神は裁きの必要を訴えるだけでなく、自ら正当な裁きをなさる。
  • 神は人の裁きをちょうどよく行うため、み子のいのちで償いをされた。そして主イエスを信じる者にはそれ以上の償いは求めない。信じない者は、自分で償わうことが求められる。 
  • ご自分の身をもって裁きを受けてくださった主イエスを信じよう。